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医療費の一部負担金を減免・減額または徴収猶予します

ページID:0046810 更新日:2018年8月1日更新 印刷ページ表示

  災害などで一時的に収入が減少し、一部負担金(医療機関等窓口での自己負担額)の支払いが困難になった場合、申請により減免・減額または徴収猶予を受けることができます。

〇震災・風水害などにより著しい損害を受けたとき。

〇干ばつ・冷害などによる作物の不作や不漁などにより収入が著しく減少したとき。

〇事業の休廃止などにより収入が著しく減少したとき。

※基準や申請方法などの詳細はお問い合わせください。

 

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