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高額療養費の支給について

ページID:0038682 更新日:2017年8月31日更新 印刷ページ表示

支払う医療費が高額になった場合は(その1)高額療養費の支給

 同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として、診療月の約3カ月後に支給されます。
 支給対象となる世帯には、診療月の約2カ月後に、ハガキによる「お知らせ」が届きますので、その内容に従って手続きをしてください。

 下表の自己負担限度額を超えた分が支給されます。

69歳までの方の場合

自己負担限度額(月額)

平成27年1月診療分から
区分
(所得合計額(※1)
限度額4回目以降の限度額
901万円超252,600円
医療費が842,000円を超えた場合
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
140,100円
600万円超~
901万円以下
167,400円
医療費が558,000円を超えた場合
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
93,000円
210万円超~
600万円以下
80,100円
医療費が267,000円を超えた場合
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
44,400円
210万円以下57,600円44,400円
市民税非課税
(※2)
35,400円24,600円

(※1)同一世帯のすべての国保加入者の前年の基礎控除後の所得合計額。また、所得の申告がないと上位所得者とみなされます。
(※2)「市民税非課税世帯」とは、同一世帯の世帯主とすべての国保加入者が市民税非課税の世帯に属する方。

自己負担額の計算条件

  1. ひと月ごとの計算(月の1日~末日)
  2. 医療機関ごとに別計算
  3. 医科と歯科は別計算
  4. 入院と外来は別計算
  5. 差額ベッド代、食事代、保険適用外の診療などは計算の対象外

高額療養費の支給を年4回以上受けたとき

 過去1年間(12カ月間)に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、「4回目以降の限度額」を超えた分が支給額となります。

世帯の自己負担額を合算して一定額を超えたとき

 同一世帯で1カ月につき21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給額となります。

窓口負担が自己負担限度額までになる制度があります。

 申請により、事前に「限度額適用認定証」の交付を受ければ、認定証を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。
 ただし、国保税の滞納がある場合は「限度額適用認定証」の交付はできません。

70歳から74歳までの方の場合

自己負担限度額(月額)


平成29年7月診療分まで
区分外来(個人単位)の限度額入院+外来(世帯単位)の限度額
現役並み所得者(※3)44,400円 80,100円
 医療費が267,000円を超えた場合
 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
 【多数回該当:44,400円】(※4)
一般12,000円 44,400円
市民税
非課税世帯
低所得II8,000円 24,600円
低所得I(※5)15,000円
平成29年8月診療分から平成30年7月診療分まで
区分外来(個人単位)の限度額入院+外来(世帯単位)の限度額
現役並み所得者(※3)57,600円 80,100円
 医療費が267,000円を超えた場合
 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
 【多数回該当:44,400円】(※4)
一般

14,000円
 【年間上限:144,000円】
             (※6)

57,600円
 【多数回該当:44,400円】(※4)
市民税
非課税世帯
低所得II8,000円 24,600円
低所得I(※5)15,000円
 平成30年8月診療分から
区分外来(個人単位)の限度額入院+外来(世帯単位)の限度額
現役並み所得者(※3)
(課税標準額690万円以上)
252,600円
 医療費が842,000円を超えた場合
 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
 【多数回該当:140,100円】(※4)
現役並み所得者(※3)
(課税標準額380万円以上)
167,400円
 医療費が558,000円を超えた場合
 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
 【多数回該当:93,000円】(※4)
現役並み所得者(※3)
(課税標準額145万円以上)
80,100円
 医療費が267,000円を超えた場合
 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
 【多数回該当:44,400円】(※4)
一般
(課税標準額145万円未満)

18,000円
 【年間上限:144,000円】
             (※6)

57,600円
 【多数回該当:44,400円】(※4)
市民税
非課税世帯
低所得II8,000円 24,600円
低所得I(※5)15,000円

(※3)「現役並み所得者」とは、同一世帯に市民税の課税標準額((総所得金額等)-(税各種控除)-(調整控除))が145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯に属する方。
(※4)「多数回該当」とは、前12ヵ月で4回以上の高額療養費に該当する場合の限度額。
(※5)「低所得I」とは、市民税非課税世帯に属する70歳以上の国保加入者のうち、年金収入が年間80万円以下など所得が一定の基準に満たない世帯に属する方。
(※6)「年間上限」とは、8月から翌7月までの累計額に対して適用される限度額。

自己負担額の計算条件

  1. ひと月ごとの計算(月の1日~末日)
  2. 外来は個人単位でまとめ、入院がある場合は世帯単位で合算
  3. 病院・診療所・歯科の区別なく合算
  4. 差額ベッド代、食事代、保険適用外の診療などは計算の対象外

 窓口負担が自己負担限度額までになる制度があります。

 低所得I・IIの方は申請により、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ければ、認定証を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。
 ただし、国保税の滞納がある場合は「限度額適用認定証」の交付はできません。(「標準負担額減額認定証」は交付することができます)
 現役並み所得者・一般の方は、保険証を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。

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