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こどもに対する医療費助成

ページID:0034559 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

西条市では、お子さまの健やかな成長を願って医療費を助成しています。

対象者

西条市に住民登録があり、国民健康保険や社会保険などの医療保険に加入している0歳から18歳になった日以後の最初の3月末日までのこども。

※こどもの住民登録が市外にあり、保護者の住民登録が西条市にある方のうち、そのこどもがどこからも同様の医療費の助成を受けていない場合、西条市で申請手続きが可能な場合がありますので、担当課までお問い合せください。

助成内容

保険診療による医療費の一部負担金(入院・通院)が全額助成されます。ただし、保険診療以外の医療費、入院時食事代、差額ベッド代などは助成の対象となりません。

※令和6年4月診療分から対象期間を拡大しました(令和6年3月31日までは中学校卒業までが対象)。

助成を受ける方法

市が発行するこども医療費受給者証を、医療保険被保険者証と一緒に医療機関窓口に提示することで、助成が受けられます。

こども医療費受給者証の申請に必要なもの

  • 医療保険被保険者証(こどものもの)
  • 印鑑(対象となるこどもの保護者で市内在住の方のもの。スタンプ印不可)
  • 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(保護者・こどものもの)
    …個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し。なお、これらの提示が難しい場合は窓口にその旨を申し出てください。

市役所窓口で払い戻しの手続きが必要な場合

次の場合は、一度医療機関窓口で医療費の一部負担金を支払った後、市役所担当窓口で払い戻しの手続きを行ってください。

 1. 愛媛県外の医療機関を受診した場合
 2. 西条市休日夜間急患センター、新居浜市医師会内科・小児科急患センター等を受診した場合(小学生以上)
 3. 二次救急病院または在宅当番医制度における当番医を通常診療時間外に受診した場合(小学生以上)
 4.  こども医療費受給者証を提示しないで県内の病院を受診した場合
 5.  他市町の急患センター等で一部負担金の支払いを求められ支払った場合
 6. 医療保険被保険者証を提示できず、十割負担で受診した場合
 7. 治療用装具(コルセット等)を作った場合

※上記6、7の場合は、まず加入している国民健康保険・社会保険(医療保険)に療養費の申請を行い、医療保険からの払戻しを受けてからこども医療費助成の払戻しの手続きを行うようになります。

払い戻しの手続きの際に必要なもの

  • 医療機関等が発行した領収書
  • 医療保険被保険者証(こどものもの)
  • 印鑑(対象となるこどもの保護者のもの。スタンプ印不可。)
  • 保護者名義の通帳等(口座振り込みによる助成のため、口座名義人・口座番号等がわかるもの)
  • 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(保護者・こどものもの)
    ※個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し。なお、これらの提示が難しい場合は窓口にその旨を申し出てください。
  • 医療保険から支給された療養費の金額がわかる通知書等(該当する方のみ) 

(注1)領収書には、「患者氏名・領収金額・診療点数・領収年月日・診療年月日・病院名・領収印」の記載・押印が必要となります。

(注2)請求期限は、診療を受けた月の翌月から6か月以内(医療費を支払った翌月から6か月ではありません)です。期限を過ぎると助成が受けられなくなりますのでご注意ください。

重度心身障害者医療費受給者証(重心)またはひとり親世帯等医療費受給者証(ひとり親)をお持ちの方

  • 小学校入学前:入院はこども医療、3歳以降の通院は重心またはひとり親の受給者証を利用します。
  • 小学生以上:重心またはひとり親の受給者証を利用するためこども医療費受給者証は不要です。(所得制限等で重心・ひとり親医療費助成が受けられない場合は、こども医療費受給者証にて助成を受けることができます)

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