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避難行動要支援者支援制度

ページID:0067410 更新日:2022年8月16日更新 印刷ページ表示

西条市避難行動要支援者避難支援プランを策定しました

 災害対策基本法の改正(平成26年4月1日施行)を踏まえ、市では、従来の「西条市災害時等要援護者支援制度実施要綱」を廃止し、平成26年11月7日に新たに「西条市避難行動要支援者避難支援プラン」を策定しました。
 ※法改正により「災害時要援護者」から「避難行動要支援者」へ名称変更になりました。

 避難行動要支援者支援制度 とは

 この制度は、災害が発生した場合に自ら避難することが困難な高齢者や障がい者など「避難行動要支援者」の方々に対して、自治会、自主防災組織、民生児童委員、消防団及び警察署など地域による安否確認や避難誘導等の支援を迅速かつ円滑に行うため、平常時から名簿づくりや災害時の避難支援体制を構築しておくことで、地域にいる要支援者の方々が安心して暮らすことのできる地域づくりを目指すものです。

 避難行動要支援者 とは

 災害時等において自ら避難することが困難な者で、地域の支援を必要とする次の方が対象となります。

  1. 身体障がい者であって、肢体不自由の障がいの程度が1級、2級または3級(下肢が不自由な者に限る)、視覚障がいの程度が1級から3級まで又は聴覚障がいの程度が2級の者
  2. 知的障がい者であって、その障がいの程度がA判定の者
  3. 精神障がい者であって、その障がいの程度が1級の者
  4. 75歳以上の独居高齢者または75歳以上の高齢者のみの世帯の者
  5. 要介護認定3以上を受けている者
  6. その他、特に必要があると認める状態にある者

 制度の説明会を実施します

 市は、地域で助け合う仕組みづくりの支援を行います。制度について詳しくご説明しますので、自主防災組織(自治会)、民生児童委員で定例会を開催される場合には、担当課へご相談ください。

制度に関する資料はこちら

西条市避難行動要支援者支援制度のお知らせ [PDFファイル/581KB]
西条市避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画) [PDFファイル/831KB]
(様式1)避難行動要支援者登録申出書兼登録台帳 [PDFファイル/55KB]

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