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令和元年10月1日より放置自転車に関する条例が施行されます!
条例の概要
交通の円滑化や良好な生活環境の確保を図るため、「西条市自転車等の駐車対策に関する条例」が制定されました。(令和元年10月1日施行)
この条例により、2019年10月1日から道路や公園その他の公共の用に供する場所で、放置に対する警告票を取り付けた日から原則14日間を超えて放置されている自転車や原動機付自転車は、撤去されることとなりました。
また、市が設置または管理する駅駐車場において自転車等が相当の期間放置されているときは、調査票を取り付けた日から原則14日間を超えて放置されている自転車や原動機付自転車も、撤去されることとなりました。
この条例について、以下に4つのポイントをまとめました。
【4つのポイント】
(1) 14日以上放置されている自転車・原動機付自転車は撤去されます。
(2) 最長6ヶ月を経過しても、引き取られない場合は処分されます。
(3) 返還の際は、保管手数料として自転車2,000円、原動機付自転車は3,000円が徴収されます。
(4) 対象地は道路・公園等の公共の場所、市管理の駅駐輪場です。
具体的な条例の内容
(1) 14日以上放置されている自転車・原動機付自転車は撤去されます。
- 警告票が貼付されてから14日以上で、撤去されます。
- 自転車と原動機付自転車(50cc未満)が対象です。
(2) 最長6ヶ月を経過しても、引き取られない場合は処分されます。
- 告示日から起算して6ヶ月後には、撤去された自転車等は処分されます。
【引き取りに必要なもの】
- 引取通知書
- 身分証明が可能なもの(運転免許証・その他本人が確認できる書類)
- 自転車等の鍵
- 保管手数料
(3) 返還の際は、保管手数料として自転車2,000円、原動機付自転車は3,000円が徴収されます。
- 引取りの際には、保管手数料が必要になってきます。
- 上記金額をご準備ください。
(4) 対象地は道路・公園等の公共の場所、市管理の駅駐輪場です。
- 市管理の駐輪場とは以下のとおりです。
名称 | 位置 |
---|---|
伊予西条駅前駐輪場 | 西条市大町858番地8 |
伊予西条駅南駐輪場 | 西条市大町920番地2 |
伊予小松駅駐輪場 | 西条市小松町新屋敷甲382番地6 |
玉之江駅前駐輪場 | 西条市玉之江105番地5 |
壬生川駅前駐輪場 | 西条市三津屋南12番地32 |
壬生川駅西駐輪場 | 西条市三津屋444番地8 |
伊予三芳駅前駐輪場 | 西条市三芳337番地13 |
登録制について
通院・通勤等、やむを得ず長期間(14日以上)駐輪場に駐車される方については、事前登録をすることで撤去対象外になります。(ただし、駅南駐輪場をご利用いただくこととなります。)
登録の際は、西条市役所 建設道路課までお問い合せをお願いします。