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長期優良住宅認定制度について

ページID:0084728 更新日:2022年2月20日更新 印刷ページ表示

長期優良住宅認定制度

長期優良住宅認定制度の法律改正について

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部を改正する法律(法律48号)」が令和4年2月20日に施行されました。

 改正に伴う認定事務取扱の変更については次の通りです。

長期優良住宅の認定制度とは

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅のことを長期優良住宅といいます。
 長期優良住宅認定制度とは、認定基準を満たした長期優良住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)について、所管行政庁(西条市の区域においては西条市長)の認定を受けることができる制度です。
 この認定を受けることにより税制上の特例措置が受けられます。

認定基準

 西条市において長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が次の基準を満たしていることが必要です。

  • 長期使用構造等であること(以下の項目について「長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること)
    • 劣化対策
    • 耐震性
    • 可変性
    • 維持管理・更新の容易性
    • バリアフリー対策
    • 省エネルギー対策
    • 維持保全の方法
  • PDFアイコン長期優良住宅の認定基準のイメージ(PDF形式1.12MB)
  • 住戸面積(1戸あたり)
    〔戸建て住宅〕75m2以上 〔共同住宅等〕55m2以上
    ※少なくとも1の階の床面積が40m2以上であるもの(階段部分を除く面積)
  • 居住環境の維持および向上への配慮
     長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号の規定による「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたもの」として西条市において定める基準は、次のとおりです。
    1. 天神台ハイツ建築協定の区域内においては、協定で定める建築物に関する事項に適合するものであること。
    2. 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域内においては、原則として認定を行いません。
  • 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。
  • 資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること。

認定申請の際に必要となる書類・不要となる書類等について

1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第1項の規定に基づき西条市長が必要と認める図書

  条件 必要とする書類
1 長期優良住宅建築等計画 維持保全計画書
2 登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合 当該登録住宅性能評価機関が交付する確認書
3 登録住宅性能評価機関の設計住宅性能評価を受け、設計住宅性能評価書を添付して認定申請する場合 設計住宅性能評価書
(長期使用構造等である旨の記載のあるもの)
4 登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅または住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅 当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し
5 住宅である認証型式住宅部分等または住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅 型式住宅部分等製造者認証書の写し
6 長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査に当たり、長期使用構造とするための措置および維持保全の方法の基準を定める国土交通省告示第209号第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合 長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書
7 天神台ハイツ建築協定の区域内 天神台ハイツ建築協定に適合することを確認するために必要な図書

2.長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第3項の規定に基づき西条市長が不要と認める図書

  条件 不要とする書類
1 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅または住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定申請のうち、住宅型式性能認定書の写しを添えたもの 長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、住宅型式性能認定書において、住宅性能評価(登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性能認定書と同等の確認書においては長期優良住宅建築等計画の認定)の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの
2 住宅である認証型式住宅部分等または住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定申請のうち、型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたもの 長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

3.その他

  条件 必要とする書類
1 計画の認定の申請を取り下げようとする場合 取り下げ届正副2通
2 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築または維持保全を取りやめようとする場合 取りやめ届正副2通、認定通知書および認定申請書の副本並びにその添付図書
3 認定を受けた長期優良住宅建築等計画の住宅の建築工事が完了したとき 工事完了報告書1部

認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置

 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築および維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、次のとおり税制の特例が適用されます。

【国税】

  1. 住宅ローン減税制度における優遇措置
  2. 投資型減税措置
  3. 登録免許税の控除措置

【地方税】

  1. 不動産取得税の減額措置
  2. 固定資産税の減額措置

【外部リンク】

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に関する詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。

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