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まちづくり施設の設置の届出について ~一部の方は届け出が必要です~

ページID:0000996 更新日:2015年6月15日更新 印刷ページ表示

まちづくり施設の設置の届出について

 まちづくり施設設置管理者のうち一定の者(床面積100平方メートル超の特定建築物、30平方メートル超の特定理髪店・美容院など)は、あらかじめ工事の計画を届け出なければなりません。

 詳しくは、下記のリンクより県のホームページをご覧ください。


 人にやさしいまちづくり条例関連情報(愛媛県庁)


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