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構造適合性判定の手続きが変わりました

ページID:0000994 更新日:2015年6月15日更新 印刷ページ表示

 建築基準法の改正により、平成27年6月1日以降は、建築主(申請者)から指定構造計算適合性判定機関等へ構造計算適合性判定を直接申請することとなりました。

構造計算適合性判定手続きの改正概要

1 改正の概要


 平成27年6月1日以降は、建築主(申請者)が都道府県知事または指定構造計算適合性判定機関へ直接構造計算適合性判定申請をするように改訂されています(平成27年6月1日以降に計画変更確認申請をする場合も同様です)。

建築主が直接構造適合性判定機関へ申請するようになります
参考図:確認申請と構造計算適合性判定の流れ(出典:国土交通省ホームページ)

2 改正後の留意事項

許容応力度等計算(ルート2)の審査について

 西条市に建築確認申請を行う場合、比較的容易な構造計算である許容応力度等計算(ルート2)で構造計算を行った場合においても、構造計算適合性判定の対象となります。

エキスパンションジョイントについて

 一の建物であっても、エキスパンションジョイントその他相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の部分は、異なる構造計算を適用できることとなり、当該建築物の部分ごとに構造計算適合性判定の要否を判断することが可能となります。
 よって、ルート1の構造計算にて安全性を確認した建築物の部分については、構造計算適合性判定の対象外となります。


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