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【受付開始】西条市移住者住宅改修支援事業費補助金のご案内

ページID:0075129 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

西条市では、市内にある空き家の有効活用を図り、県外からの移住・定住を促進するため、移住者が行う住宅の改修などに要する費用に対し、予算の範囲内において、西条市移住者住宅改修支援事業費補助金を交付します。
※交付要綱改正により、移住された日によって補助対象となる要件が異なります。
  補助金の申請を検討されている方は、必ず事前に移住推進課にご相談ください。

補助対象者

令和6年4月1日以後に本市に移住された方

次のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む。)で、同所に5年以上居住する意思を有するもの
  2. 県外から県内に転入の際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して5年未満の者又は移住者となる予定の者で、住宅の改修等が完了した後、速やかに本市へ異動する者
  3. 対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする者
  4. 補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)又は子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯)に該当する者
  5. 補助金の交付申請日において、本人及び同一世帯に属する者が前住所地を含め市町村税(市町村民税及び固定資産税をいう。)を滞納していない者
  6. 過去に当該補助金の交付を受けたことがない者​

 西条市移住者住宅改修支援事業費補助金交付要綱【令和6年4月1日以後】 [PDFファイル/309KB]

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに本市に移住された方

次のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む。)で、同所に5年以上居住する意思を有するもの
  2. 県外から県内に転入の際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して3年未満の者又は移住者となる予定の者で、住宅の改修等が完了した後、速やかに本市へ異動する者
  3. 対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする者
  4. 補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)または子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯)に該当する者
  5. 補助金の交付申請日において、本人及び同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税(市町村民税及び固定資産税)を滞納していない者
  6. 過去に当該補助金の交付を受けたことがない者

  西条市移住者住宅改修支援事業費補助金交付要綱【令和4年4月1日から令和6年3月31日】 [PDFファイル/302KB]

令和3年4月1日から令和4年3月31日までに本市に移住された方

  1. 平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む。)で、同所に5年以上居住する意思を有するもの
  2. 県外から県内に転入の際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して3年未満の者又は移住者となる予定の者で、住宅の改修等が完了した後、速やかに本市へ異動する者
  3. 対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする者
  4. 補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)または子育て世帯(中学生以下の人がいる世帯)に該当する者
  5. 補助金の交付申請日において、本人及び同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税(市町村民税及び固定資産税)を滞納していない者
  6. 過去に当該補助金の交付を受けたことがない者

  西条市移住者住宅改修支援事業費補助金交付要綱【令和3年4月1日から令和4年3月31日】 [PDFファイル/298KB]

※上記いずれの場合も、補助金の確定を受けた日から5年を経過する前に改修した住宅を取り壊し、売却、賃貸、退去等した場合は、補助金を返還しなければならない場合があります。

対象住宅

【令和6年4月1日以後に本市へ移住された方】
 ・市または県空き家バンク等を通じて購入した一戸建て住宅。
【令和3年4月1日から令和6年3月31日までに本市へ移住された方】
 ・市または県空き家バンク等を通じて購入・賃借した一戸建て住宅。

リンク 西条市空き家バンク  えひめ空き家情報バンク

補助対象経費

 補助対象経費は補助対象経費 [PDFファイル/128KB] のとおりです。
 ただし、住宅の改修にあっては補助対象経費の合計が50万円未満、家財道具の搬出等にあっては補助対象経費の合計が5万円未満である場合は、補助対象となりません。

※原則として、市内の施工業者(市内に事業所を有する法人または住所を有する個人事業者)による改修等とします。

補助金額

住宅の改修

補助対象経費の3分の2(1,000円未満の端数は切捨て)

【上限】働き手世帯:200万円 子育て世帯:400万円

計算例

補助金イメージ図

家財道具の搬出等

補助対象経費の3分の2(1,000円未満の端数は切捨て)

【上限】20万円

計算例

家財道具の搬出等

申請受付期間

令和6年4月1日から令和6年12月1日まで

(補助金交付額が予算額に達した場合は、その時点で受付を終了します)

※申請に際しては、事前に移住推進課へ事業内容の相談を行ってください。

注意事項

  • 令和7年3月31日までに工事等が完了するものに限ります。
  • 市から交付決定を受ける前に行った改修等は補助対象外です。

申請に必要な書類

補助金交付申請

(1) 西条市移住者住宅改修支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
  【令和6年4月1日以後に本市へ移住された方】
   [Wordファイル/72KB] [PDFファイル/186KB]
  【令和3年4月1日から令和6年3月31日までに本市へ移住された方】
   [Wordファイル/74KB] [PDFファイル/202KB]

(2) 世帯員全員の住民票

(3) 西条市移住者住宅改修支援事業 事業計画書(様式第1号 別紙1) ※(1)参照

(4) 誓約書(様式第1号 別紙2) ※(1)参照

(5) 市町村税納税証明書(同一世帯の納税義務者を含む。)

(6) 申請者が補助対象住宅の改修等を行うことができる権原を有することを証明する書類

(7) 補助対象事業費の算出根拠

(8) 住宅の図面(配置図・平面図)

(9) 現況写真

(10) 他の公的助成制度を利用する場合は、その制度の申請書の写し

(11) その他市長が必要と認める書類

実績報告(工事等終了後)

(1) 西条市移住者住宅改修支援事業実績報告書(様式第7号)
  【令和6年4月1日以後に本市へ移住された方】
   [Wordファイル/56KB]  [PDFファイル/108KB]
  【令和3年4月1日から令和6年3月31日までに本市へ移住された方】 
  ​ [Wordファイル/25KB]  [PDFファイル/128KB]

(2) 西条市移住者住宅改修支援事業 事業実績書(様式第7号 別紙) ※(1)参照

(3) 補助対象事業費の明細書

(4) 補助対象事業費の支払いが確認できる書類の写し

(5) 完成写真

(6) 他の公的助成制度を利用した場合は、その制度の完了報告書の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

様式一覧

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