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下水道使用料の納付について

ページID:0072195 更新日:2023年4月11日更新 印刷ページ表示

下水道使用料は2か月ごとのご請求になります。                  

第1期( 2月、 3月使用分)  5月請求
第2期( 4月、 5月使用分)  7月請求
第3期( 6月、 7月使用分)  9月請求
第4期( 8月、 9月使用分)  11月請求
第5期(10月、11月使用分)  1月請求
第6期(12月、 1月使用分)   3月請求

 下水道使用料の納付方法                             

納付方法は、「納入通知書」による現金でのお支払いとお客様のお申し込みの金融機関の口座から自動的に引き落としさせていただく「口座振替払い」の2通りがあります。

納入通知書による納付                            

奇数月中頃に納入通知書をお送りします。
西条市役所本庁、西部支所または下記の取扱金融機関等でお支払いください。

口座振替による納付をぜひご利用ください。                             

大変便利な口座振替をぜひご利用ください。
取扱金融機関で事前の手続き(西条市口座振替依頼書に必要事項の記入と通帳届出印の押印)が必要となります。
口座振替依頼書は、金融機関に備え付けてあります。
なお、口座振替の開始は、市が依頼書を金融機関等から受理した日の翌月末の納期限以降からです。

取扱金融機関等                                 

※四国外の郵便局での納付(お支払い)を希望される場合は、郵便振替票(手数料無料)で納付ができますので、お手数ですが、本庁下水道業務課までご連絡ください。

下水道使用料を滞納した場合                           

下水道使用料の納付期限を過ぎた方には、督促状を送ります。その場合、1通につき100円の督促手数料がかかります。
また、督促状の指定期日を過ぎて納付のない方には催告書を送ります。
納付についてご事情がある場合は、下水道業務課までご相談ください。
下水道使用料は地方自治法の規定により、地方税に準じた取扱いをする債権となっておりますので、滞納された場合、滞納処分(預貯金等の差押)をさせていただくことがあります。
公共下水道事業の健全な運営のため、期限内の納付にご協力ください。

延滞金について                                 

下水道使用料は、納付期限を過ぎた場合、延滞金が加算されます。
延滞金は、下水道使用料本料を納付された後、別途ご請求させていただきます。


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