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小・中学校の転校手続き

ページID:0030997 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

 西条市に市外から転入された方、市内で転居された方および市外へ転出される方で、お子様の小・中学校の校区が変さらになる場合には、転校の手続きが必要になります。

対象

  • 市外から転入、または市内で転居された方
  • 市外へ転出される方

市外から転入、また市内で転居された方

  1. 市民課での住所異動手続きの際、「転入学通知書」が発行されますので、学校教育課へお越しください。なお、西部支所については、市民福祉課市民生活係の窓口でそのまま手続きができます。
  2. 転入学日などを確認し、「転入学通知書」を作成します。在学していた学校で交付された「在学証明書」および「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」と合わせて、すみやかに転入先の学校へ提出してください。

市外へ転出される方

  1. 市民課での住所異動手続きの際、「転学通知書」が交付されますので、学校教育課へお越しください。なお、西部支所については、市民福祉課市民生活係の窓口でそのまま手続きができます。
  2. 転学日を確認し、通知書を作成しますので、在学していた学校へすみやかに提出してください。学校では、「在学証明書」および「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」が交付されますので、新しい住所地での手続きの際、提出してください。
    ※新しい住所地に転入の届けをする際は、そちらの指示に従ってください。

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