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介護保険制度

ページID:0052984 更新日:2015年3月24日更新 印刷ページ表示

福祉・介護

 

 

介護保険制度・・・介護の負担を社会全体で支え合う制度です

 

 本格的な高齢化社会となるにつれ、介護を必要とする方は増加し続けています。
 一方、核家族化や少子化により、家族だけで介護することは難しくなってきています。
 介護保険は、そんな将来の不安をなくし、安心した生活が送れるように、老後における最大の不安要因である介護の問題を国民みんなで支え合う制度です。
 介護保険制度では、介護保険事業計画を3年ごとに見直しをすることになっています。見直しに伴い今後の介護サービスの見込み量や65歳以上の方の介護保険料についても見直しをします。

介護保険に加入する方

第1号被保険者

 65歳以上の方が対象で、保険証は全員に交付します。
 日常生活において介護が必要となった場合、要介護認定を受けてから介護保険のサービスを利用することになります。

第2号被保険者

 40歳~65歳未満の方が対象で、保険証は要介護認定を受けた方に交付をします。
 老化が原因とされる病気(脳血管疾患など16の特定疾病)が原因で介護が必要になった場合、要介護認定を受けてから介護保険サービスを利用することになります。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

 65歳以上の方の保険料は、平成27年度から29年度までの3年間の介護サービス見込量に基づいて算出し、本人や世帯員の所得状況により年額保険料が決まります。
 所得に応じて決められた保険料を年金からの天引き(特別徴収)あるいは、納付書または口座振替(普通徴収)にて、市に納付をしていただきます(任意で選ぶことはできません)。

第2号被保険者(40歳から64歳の方)の保険料

 40歳から64歳の方の保険料額は、加入している医療保険の算定方法により決められます(算定方法は加入している医療保険によって異なる)。
 医療保険の保険料と合わせて納付します。

お問い合わせ

保健福祉部 長寿介護課 介護総務係
電話:0897-52-1419

東予総合支所 市民福祉課
電話:0898-64-2700(代表)

丹原総合支所 市民福祉課
電話:0898-68-7300(代表)

小松総合支所 市民福祉課
電話:0898-72-2111(代表)


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