ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 長寿介護課 > 介護保険負担割合証について

本文

介護保険負担割合証について

ページID:0053083 更新日:2023年6月29日更新 印刷ページ表示

介護サービスを利用時に、被保険者証と負担割合証を提示してください

要支援・要介護認定を受けている被保険者には、各自の負担割合(1割・2割・3割)を記載した「介護保険負担割合証」が交付されます。

介護サービスを利用される際には、被保険者証と併せて負担割合証をサービス提供事業所に提示してください。

※すでに認定を受けている方については、前年の所得により負担割合を決定し、毎年7月に交付されます。(7月下旬頃にお送りします。)
※新規の認定申請の方には、認定が出たのちに認定結果が記載された被保険者証と負担割合証を送付します。

利用者負担割合の判定基準(第1号被保険者:65歳以上の方)

 

本人が市民税を課税されている場合

本人の合計所得金額が220万円以上

下記以外の場合

3割負担

同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が

単身は340万円未満

2割負担

2人以上は合計463万円未満

2割負担

本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満

下記以外の場合

2割負担

同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が

単身は280万円未満

1割負担

2人以上は合計346万円未満

1割負担

本人の合計所得金額が160万円未満

1割負担

本人が市民税を課税されていない場合、生活保護受給者、2号被保険者

1割負担

 

※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。介護保険では、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。また、令和3年8月1日以降については、税制改正の影響が生じないよう、給与所得金額および年金所得金額の片方または両方から合計10万円を限度とした控除を行います。
※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

・負担割合は、個人ごとに決まりますので、同じ世帯でも人によって負担割合が異なる場合があります。
・第2号被保険者(40 歳以上65 歳未満)の方は1割負担です。

負担割合証の適用期間

負担割合証は毎年8月1日を基準日として交付します。負担割合証の適用期間は、基準日から翌年の7月31日までです。

前年の所得により負担割合を決定するため、認定を受けている方には、毎年、負担割合証を交付します。

※毎年7月下旬頃に負担割合証をお送りします。

※世帯構成の変更や所得更正があった場合は、上記適用期間中でも負担割合が変更となる場合があります。

負担割合が変更になる場合

世帯構成の変更や所得更正があった場合は、負担割合が変更になる場合があります。

  • 第1号被保険者の住民異動、死亡等があり、負担割合が変更になる場合は、 第1号被保険者の異動等があった月の翌月(住民異動等が月の初日である場合にはその月)から新たな負担割合を適用します。
  • 所得更正により負担割合が変更になった場合は、適用開始日(基準日)に遡って新たな負担割合を適用します。
  • 第2号被保険者から第1号被保険者(65歳)になったときは、負担割合を判定します。2割負担となる場合は、第1号被保険者となった月の翌月(第1号被保険者となった日が月の初日の場合にはその月)から新たな負担割合を適用します。

※負担割合が変更になった場合は、新しい負担割合証が(再)交付されます。

 お問い合わせ

福祉部 長寿介護課 介護認定給付係
電話:0897-52-1423

 


おすすめイベント