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ホーム行政情報西条市役所各課事務案内本庁市民税課>市県民税・国民健康保険税の申告をお忘れなく
市民税課
2012年2月1日掲載

市県民税・国民健康保険税の申告をお忘れなく

2月16日(木)〜3月15日(木)

 市県民税・国民健康保険税の申告時期となりました。
 申告受付日程表をご確認のうえ、期間中に必ず申告しましょう!
 ただし、所得税の申告について税務署から通知があった方、青色申告の方、土地や株式の譲渡所得のあった方は、税務署で申告を行っていただくこととなります。

申告が必要な方は

平成24年1月1日現在、西条市に住所のある方で…

  • 平成23年中に営業・農業・不動産(地代・年貢等を含む)・日雇い・アルバイト等の収入があった方
  • 給与所得者で給与以外の所得があった方
    ※給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の申告が不要な方も、市県民税の申告は必要です。
  • 給与所得者で年末調整を受けていない方や2カ所以上から給与を受けている方
  • 生命保険満期等の受取金・生命保険契約に基づく年金(個人年金)・配当金等があった方
  • 国民健康保険に加入されている方
    ※収入がない方でも申告が必要です。

申告の必要がない主な方は

  • 所得税の確定申告書を税務署へ提出される方
  • 給与収入のみの方で年末調整を受けられた方
    ※医療費控除などの所得控除を受けられる場合は申告が必要です。
  • 年金収入のみの方で、年金収入が一定額(平成24年1月1日現在の年齢が65歳未満の方は98万円、65歳以上の方は148万円)以下で所得税が源泉徴収されていない方

申告のとき持っていくもの

  • 平成23年中の所得を明らかにする書類
    • 源泉徴収票
    • 営業・農業・不動産収入のある方は、収入額や経費の分かる帳簿、通帳、固定資産税課税明細書等
  • 平成23年中の控除を明らかにする書類
    • 国民年金保険料等、生命保険・地震保険等の控除証明書、医療費控除を受けられる方は医療費の領収書等
  • 印鑑(認印で構いません。)
  • 申告される方名義の金融機関・口座番号が分かるもの
    (所得税の還付が生じた際に必要になります。)

申告をしないと

  • 各種控除や国民健康保険税の軽減措置等が受けられません。
  • 所得証明書や課税証明書の発行ができません。

申告期間中のお願い

  • 申告期間中は税務担当職員が公民館等に出向いていますので、日程等をご確認の上、お住まいの地区の会場で申告をしてください。都合がつかない場合は、別の会場でも構いません。
  • 申告会場は混雑が予想されます。特に2日間以上申告受付を行っている会場の場合、初日は大変混み合い長時間お待たせすることがありますのでご了承ください。
     次の事項について、ご協力をお願いいたします。
    • 玉津地区の方へ
      玉津公民館での申告は大変混み合います。3月2日以降の市庁別館5階会場もご利用ください。
    • 氷見地区の方へ
      氷見公民館での申告は大変混み合います。2月24日に小松総合支所でも申告受付を行っていますのでご利用ください。
    • 医療費控除等を受けられる方は、病院ごと、個人ごとに支払金額を事前に計算しておいてください。
    • 営業・農業・不動産所得の計算は収支計算で行います。収入状況や経費等が把握できる資料など必要書類をまとめ、集計しておいてください。収支内訳書は税務署、市庁舎本館市民税課・各総合支所(東予:税務課税務係、丹原・小松:総務課税務係)にあります。
    • 市役所から申告書の送付があった方は、申告書にご記入の上、返送してください。
    • 上記の送付がない方についても、申告書の様式がダウンロードできますので、ご利用ください。(申告書のダウンロードはこちら

注意事項

  • 国民年金保険料等の控除を受ける場合は、支払いを証明するものを申告書に添付する必要がありますのでお持ちください。
  • 公民館などで申告受付を行っている日は、市庁舎本館、各総合支所では申告受付は行っていませんので、公民館等へお越しください。

お問い合わせ

市庁舎本館 市民税課 市民税係
電話:0897-52-1317(直通)


東予総合支所 税務課 税務係
電話:0898-64-2700 内線:121


丹原総合支所 総務課 税務係
電話:0898-68-7300 内線:214


小松総合支所 総務課 税務係
電話:0898-72-2111 内線:114

新着情報/おしらせ
西条市役所
〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷164番地 TEL:0897(56)5151 FAX:0897(52)1200