「クーリング・オフ」とは、訪問販売など特定の取り引きについて、商品やサービスの契約をしても一定期間内であれば、契約を無条件で解除できる制度です。
クーリング・オフをした場合、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
また、既に支払った代金の返金はもちろん、商品を受け取っている場合や取り付けている場合でも、事業者負担で商品の引き取りや原状回復をしなければならないことになっています。
※特定商取引法の他にも、クーリング・オフ制度を設けている法律などがあります。
事業者が一度契約したら解約できないと嘘を言ったり、脅かしたりした時は、クーリング・オフ期間経過後もクーリング・オフすることができます。
ただし、事業者がクーリング・オフができる旨を記載した新しい書面を交付したときは、その書面を受けとった日から8日間または20日間が経過するまでです。
※ クーリング・オフできない場合もありますので、不明な点があれば相談窓口(市民生活課市民相談係 電話:0897-52-1495)にお問い合わせください。
電話や口頭でクーリング・オフを申し出ると、後で「聞いていない」などという問題が起きますので、必ず書面で販売会社に通知します。クレジット契約を結んだときは、クレジット契約会社にも同時に通知しましょう。内容証明郵便がもっとも確実ですが、ハガキの場合には簡易書留にしてください。
下の見本のような書面を3部作成します。(字数は、1行20字、1枚26行以内に収めます。1部作成し、それをコピーしても可)
- 印鑑は認印でかまいません。
- 集配業務を行っている郵便局に持って行き、内容証明郵便の手続きをします。
- 郵便局に持っていくとき、印鑑と宛名を書いた封筒を一緒に持っていきます。
- 代金の支払いをクレジット契約とした場合は、購入契約業者とクレジット契約会社の両方に送ります。
次のサンプルをダウンロードして、必要な個所を書き足します。
必要な部数をプリントアウトしてご利用ください。
※クーリング・オフが使えなくても消費者契約法で契約を取り消せる場合もありますので、ご相談ください。