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市民生活課
2010年9月2日掲載

クーリング・オフについて

「クーリング・オフ」とは、訪問販売など特定の取り引きについて、商品やサービスの契約をしても一定期間内であれば、契約を無条件で解除できる制度です。


 クーリング・オフをした場合、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
 また、既に支払った代金の返金はもちろん、商品を受け取っている場合や取り付けている場合でも、事業者負担で商品の引き取りや原状回復をしなければならないことになっています。


特定商取引法によるクーリング・オフ制度

取引形態 販売方法 クーリング・オフ期間
訪問販売 家庭訪問販売、職場訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、展示販売(会場を借りて商品を陳列し、2日未満で移動するもの)、SF商法など営業所以外で交わした契約 法定書面を受けとった日から8日間
電話勧誘販売 業者の電話勧誘行為によって申し込みをした契約 法定書面を受けとった日から8日間
連鎖販売取引 マルチ商法による取り引き 法定書面を受けとった日から20日間
特定継続的役務提供 エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 法定書面を受けとった日から8日間
業務提供誘引販売取引 内職・モニター商法による取り引き 法定書面を受けとった日から20日間

※特定商取引法の他にも、クーリング・オフ制度を設けている法律などがあります。

 事業者が一度契約したら解約できないと嘘を言ったり、脅かしたりした時は、クーリング・オフ期間経過後もクーリング・オフすることができます。
 ただし、事業者がクーリング・オフができる旨を記載した新しい書面を交付したときは、その書面を受けとった日から8日間または20日間が経過するまでです。

※ クーリング・オフできない場合もありますので、不明な点があれば相談窓口(市民生活課市民相談係 電話:0897-52-1495)にお問い合わせください。

クーリング・オフの方法は

 電話や口頭でクーリング・オフを申し出ると、後で「聞いていない」などという問題が起きますので、必ず書面で販売会社に通知します。クレジット契約を結んだときは、クレジット契約会社にも同時に通知しましょう。内容証明郵便がもっとも確実ですが、ハガキの場合には簡易書留にしてください。

内容証明郵便で通知する場合

下の見本のような書面を3部作成します。(字数は、1行20字、1枚26行以内に収めます。1部作成し、それをコピーしても可)

  • 印鑑は認印でかまいません。
  • 集配業務を行っている郵便局に持って行き、内容証明郵便の手続きをします。
    • 郵便局に持っていくとき、印鑑と宛名を書いた封筒を一緒に持っていきます。
    • 代金の支払いをクレジット契約とした場合は、購入契約業者とクレジット契約会社の両方に送ります。

≪見本≫商品を受け取ってなく、また代金も支払っていない場合の例



≪見本≫商品を受け取り、また代金の一部を支払っている場合の例



ハガキで通知する場合

  • 下の見本のような書面を作成します。
  • 両面コピーをとって、それを保管しておきます。
  • 作成したハガキを持って郵便局に行き、簡易書留にして投函します。
    • 代金の支払いをクレジット契約とした場合は、購入契約業者とクレジット契約会社の両方に送ります。

≪見本≫販売業者への契約解除通知例



≪見本≫信販会社への契約解除通知例



サンプル

次のサンプルをダウンロードして、必要な個所を書き足します。
必要な部数をプリントアウトしてご利用ください。

代金の支払いも、商品の受け取りもない場合

代金の一部を支払い、商品を受け取っている場合

クレジット会社への通知

※クーリング・オフが使えなくても消費者契約法で契約を取り消せる場合もありますので、ご相談ください。


お問い合わせ

市庁舎本館 市民生活課 市民相談係
電話:0897-52-1495


東予総合支所 総務課 総務調整係
電話:0898-64-2700 内線:134


丹原総合支所 総務課 総務調整係
電話:0898-68-7300 内線:230


小松総合支所 総務課 総務調整係
電話:0898-72-2111 内線:213

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西条市役所
〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷164番地 TEL:0897(56)5151 FAX:0897(52)1200