戸籍は、国民の身分関係が記載されている大切な帳簿であり、常に正しい内容である必要があります。ところが、最近、他人が勝手にうその届出をして、戸籍に真実でない記載がされるという事件が起こっています。
このことを受け、平成19年5月11日に戸籍法が改正され、平成20年5月1日に施行されました。
婚姻届、離婚届、養子縁組届出などの戸籍届出時や戸籍の謄・抄本の交付の際には、運転免許証など官公署が発行する顔写真付証明書の提示が義務付けられました。
また、戸籍等の交付を受けられる方が、「本人」と、その「配偶者」及び「直系の親族」に限定されました。ただし、自己の法的権利の行使や法的義務の履行のための者等はこの限りではありません。
住民票の交付の際にも本人確認が義務付けられ、同一世帯以外の方からの交付請求には、全て委任状が必要です。ただし、自己の法的権利の行使や法的義務の履行のための者等はこの限りではありません。
西条市では、皆様の個人情報と財産を守るため、既に平成19年8月1日から実施しておりますので、引続きご理解とご協力をお願いします。
なお詳しくは、担当課にお問い合わせください。

