本文へジャンプ
西条市トップページへ愛媛県西条市ホームページ
トップページへキッズへ英語ページへ中国語ページへ
  サイトマップへ リンクへ
市民生活課
2007年12月11日掲載

認可地縁団体について


1.認可地縁団体とは?

 平成3年の地方自治法の一部改正によって、自治会等が一定の手続の下に市町村長の認可を受ければ、法人格を取得できるようになり、不動産等を自治会等の名義で登記することが可能になりました。
 このように一定の手続きの下に法人格を取得した団体を「認可地縁団体」といいます。

法律の根拠

 地方自治法第260条の2により、市町村長の認可を受けた団体(法人格付与)は、不動産等を団体名義で保有し、登記ができます。現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提となっています。


2.認可地縁団体の要件

  1. 地縁による団体のある区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
    ※青年団や婦人会のように、性別、年齢による制限がある団体や、スポーツ団体のように、活動の目的が限定されている団体については、地縁団体とは言えません。
  2. 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
  3. 地縁による団体の区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数(最低過半数)の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。
    ※規約には、(1)目的 (2)名称 (3)区域 (4)事務所の所在地 (5)構成員の資格に関する事項 (6)代表者に関する事項 (7)会議に関する事項 (8)資産に関する事項が必ず定められていなければいけません。

3.認可後の地縁団体

 地縁団体が、市町村長に必要な申請書類により認可の申請を行い、市町村長が認可の要件に該当していると認めるときは、当該団体に対し、市町村長の認可が行われ、その認可をもって当該団体は権利能力を有し、法人格を得ることとなります。
 なお、地縁団体として認可後、市町村長はその旨を遅滞なく告示することになっており、認可地縁団体は、この告示で法人となったこと及び告示事項を第3者に対して対抗できるようになります。
 告示された事項(主に団体の代表者、事務所の所在地)について変更があった場合は、代表者が告示事項変更届出書に告示された事項に変更があったことを証する書類(総会議事録の写し)を添えて、市町村長に届出をしなければなりません。
 また、規約を変更する場合には、市町村長に変更の認可を申請し、認可を受ける必要があります。
 その他の事項、認可にかかる詳細につきましては、下記へお問い合わせください。


4.申請書、届出様式


お問い合わせ

西条市役所 総務部 市民生活課 市民活動支援係
電話:0897-52-1463


西条市役所
〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷164番地 TEL:0897(56)5151 FAX:0897(52)1200