平成3年の地方自治法の一部改正によって、自治会等が一定の手続の下に市町村長の認可を受ければ、法人格を取得できるようになり、不動産等を自治会等の名義で登記することが可能になりました。
このように一定の手続きの下に法人格を取得した団体を「認可地縁団体」といいます。
法律の根拠
地方自治法第260条の2により、市町村長の認可を受けた団体(法人格付与)は、不動産等を団体名義で保有し、登記ができます。現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提となっています。
地縁団体が、市町村長に必要な申請書類により認可の申請を行い、市町村長が認可の要件に該当していると認めるときは、当該団体に対し、市町村長の認可が行われ、その認可をもって当該団体は権利能力を有し、法人格を得ることとなります。
なお、地縁団体として認可後、市町村長はその旨を遅滞なく告示することになっており、認可地縁団体は、この告示で法人となったこと及び告示事項を第3者に対して対抗できるようになります。
告示された事項(主に団体の代表者、事務所の所在地)について変更があった場合は、代表者が告示事項変更届出書に告示された事項に変更があったことを証する書類(総会議事録の写し)を添えて、市町村長に届出をしなければなりません。
また、規約を変更する場合には、市町村長に変更の認可を申請し、認可を受ける必要があります。
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