この特別給付金は、夫である戦傷病者を永年介護されてきた苦労に対し、慰藉(いしゃ)を目的として、戦傷病者の妻に支給されるものです。
※上記国債を時効により失権した場合でも対象となります。
「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」の特例支給
戦傷病者の方が、平成15年4月1日から平成18年9月30日までの間に、一般のけがや病気で死亡(平病死)された場合に、その妻に支給します。
平成26年9月30日まで
請求期限を過ぎると手続きができなくなりますので、手続きはお早めに行ってください。
西条市役所 保健福祉部 社会福祉課 総務福祉係 電話:0897-52-1288(直通)
東予総合支所 市民福祉課 福祉係 電話:0898-64-2700 内線:146
丹原総合支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0898-68-7300 内線:282
小松総合支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0898-72-2111 内線:123