平成18年1月1日以降に耐震改修工事をした下記の要件を満たす住宅は、申告により、平成19年度以降の固定資産税が一定期間減額されます。
![]() 住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について平成18年1月1日以降に耐震改修工事をした下記の要件を満たす住宅は、申告により、平成19年度以降の固定資産税が一定期間減額されます。 1.要件以下のア.イ.ウ.すべてを満たすこと ア.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること 2.適用範囲住宅部分(併用住宅の店舗・事務所部分などを除く) 3.減額の割合適用範囲に相当する税額の2分の1 4.減額される期間
5.申告要件に該当する場合は、工事完了の日から原則3カ月以内に「1.要件のイ・ウ」を満たすことの証明書を添付し、本庁資産税課、東予総合支所税務課、丹原総合支所総務課、小松総合支所総務課へ申告してください。
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