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ホーム暮らしの便利帳市税>住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
市税

住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

 平成18年1月1日以降に耐震改修工事をした下記の要件を満たす住宅は、申告により、平成19年度以降の固定資産税が一定期間減額されます。

1.要件

以下のア.イ.ウ.すべてを満たすこと

ア.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
イ.建築基準法に基づく現行の耐震基準を満たす改修工事であること
ウ.工事費用が一戸当たり30万円以上であること

2.適用範囲

住宅部分(併用住宅の店舗・事務所部分などを除く)
ただし、一戸あたり120m2を超える場合は120m2の部分まで

3.減額の割合

適用範囲に相当する税額の2分の1

4.減額される期間

工事の期間 減額される期間
平成18年から21年末 翌年度分から3年度間
平成22年から24年末 翌年度分から2年度間
平成25年から27年末 翌年度分から1年度間

5.申告

 要件に該当する場合は、工事完了の日から原則3カ月以内に「1.要件のイ・ウ」を満たすことの証明書を添付し、本庁資産税課、東予総合支所税務課、丹原総合支所総務課、小松総合支所総務課へ申告してください。


お問い合わせ
市庁舎本館 資産税課
電話:0897-56-5151 内線:2273・2274
東予総合支所 税務課
電話:0898-64-2700 内線:122
丹原総合支所 総務課
電話:0898-68-7300 内線215
小松総合支所 総務課
電話:0898-72-2111 内線113
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