![]() 水道の届出アパートの入居・転居、中古住宅の購入などで、水道の使用者が変わるとき
水道使用者名義変更の届出をしてください。 注 ポンプくみ上げなどで地下水利用地区の場合は必要ありません。 早めに、担当窓口までお越しいただくか、電話で名義変更手続きをしてください。 手続きに必要な内容
水道の使用を休止するとき、または休止していた水道の使用を再開するとき
「水道使用届〔新設・再開・休止・廃止〕」を担当窓口に提出してください。
提出のときに必要なもの
水道の用途を変更するとき
「給水装置口径(用途)変更届」を担当窓口に提出してください。 提出のときに必要なもの
家屋の新築などで水道の使用を始めるとき
「水道使用届〔新設・再開・休止・廃止〕」及び 市指定給水装置工事事業者から提出してください。 工事費とは別に、新設加入金・設計審査手数料・工事検査手数料が必要です。 新設加入金(消費税含む。)
家屋の取り壊しなどで水道の使用をやめるとき水道の給水装置を変更(改造)するとき
「給水装置工事申請書 新設・改造」 市指定給水装置工事事業者から提出してください。 工事費とは別に、設計審査手数料・工事検査手数料が必要です。 設計審査手数料 1,000円 |
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