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生活環境

水道の届出

アパートの入居・転居、中古住宅の購入などで、水道の使用者が変わるとき

  • 転居して、アパートや借家などに入居されるとき
  • 転居して、アパートや借家などを出られるとき
  • 中古住宅の購入などで、水道の使用者や所有者が変わるとき

水道使用者名義変更の届出をしてください。

 ポンプくみ上げなどで地下水利用地区の場合は必要ありません。

早めに、担当窓口までお越しいただくか、電話で名義変更手続きをしてください。
(電話では、受付できない場合もあります。その際は担当窓口までお越しください。)

手続きに必要な内容

  • お客様番号(通知書番号) 検針時のお知らせなどにあります。不明なときは結構です。
  • 水道を使用する場所(使用していた場所)
  • ご住所(現住所)
  • お名前(水道の使用者名義人)
  • 電話番号(携帯電話で可)
  • 使用を始める日(もしくは使用をやめる日)
  • 転居先のご住所
  • 転居先の電話番号(携帯電話で可)

水道の使用を休止するとき、または休止していた水道の使用を再開するとき

  • 水道の使用を休止するとき
  • 休止していた水道の使用を再開するとき

「水道使用届〔新設・再開休止・廃止〕」を担当窓口に提出してください。

  • 再開する場合は、再開手数料・再設加入金がかかります。(消費税含む)
    2年以下は5,000円
    2年を超えるものは再設加入金として20,000円となります。
  • 再開の場合、メーター設置が必要ですので、使用する3日前までにはお越しください。

提出のときに必要なもの

  • お客様番号(通知書番号) 検針時のお知らせなどにあります。不明な時は結構です。
  • 水道の使用場所
  • ご住所(現住所)
  • お名前(水道の使用者名義人)
  • 電話番号(携帯電話で可)
  • 使用を休止する日(もしくは使用を再開する日)
  • 印鑑

水道の用途を変更するとき

  • 水道の用途のみを変更するとき

「給水装置口径(用途)変更届」を担当窓口に提出してください。

提出のときに必要なもの

  • お客様番号(通知書番号) 検針時のお知らせなどにあります。不明なときは結構です。
  • 水道の使用場所
  • ご住所(現住所)
  • お名前(水道の使用者名義人)
  • 電話番号(携帯電話で可)
  • 用途を変更する日
  • 印鑑

家屋の新築などで水道の使用を始めるとき

  • 家屋の新築などで水道の使用を始めるとき

「水道使用届〔新設・再開・休止・廃止〕」及び
「給水装置工事申請書 新設・改造」

市指定給水装置工事事業者から提出してください。

工事費とは別に、新設加入金・設計審査手数料・工事検査手数料が必要です。

新設加入金(消費税含む。)

口径13mm
25,200円
口径20mm
49,350円
口径25mm
93,450円
口径30mm
173,250円
口径40mm
300,300円
口径50mm
556,500円
口径75mm
1,050,000円
口径100mm
2,100,000円
口径100mm超え
市長が別に定める

設計審査手数料    1,000円
工事検査手数料    1,000円

申請書・提出書ダウンロードへ

提出先・連絡先一覧へ

家屋の取り壊しなどで水道の使用をやめるとき

  • 家屋の取り壊しなどで水道の使用をやめるとき

「水道使用届〔新設・再開・休止・廃止〕」及び
「廃止状況調書」

市指定給水装置工事事業者から提出してください。

申請書・提出書ダウンロードへ

提出先・連絡先一覧へ

水道の給水装置を変更(改造)するとき

  • 水道の給水装置の変更(改造)を行うとき

「給水装置工事申請書 新設・改造
「給水装置口径(用途)変更届」(口径変更を伴う場合のみ)

市指定給水装置工事事業者から提出してください。

工事費とは別に、設計審査手数料・工事検査手数料が必要です。
また、増口径変更の場合は、加入金(口径の差額分)が必要となります。

設計審査手数料    1,000円
工事検査手数料    1,000円

申請書・提出書ダウンロードへ

提出先・連絡先一覧へ

水道業務課ホームページ
水道工務課ホームページ

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西条市役所
〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷164番地 TEL:0897(56)5151 FAX:0897(52)1200